動物虐待

動物虐待(どうぶつぎゃくたい)とは、動物に対して不当な暴力をふるったり、その習性・性質を無視して扱ったり、保護責任があるにも関わらず遺棄したり放置する行為を指す。特に動物に対する加虐行為では、加虐する側の性格的な問題も見られ、虐待を受けた動物の状態によって他の人が不快感を催したり、虐待を行う人間に対して不快感・不信感を抱くケースがあります。
この行為の多くは、数量の上では自分の飼っているペットや家畜に対する飼育行為の不備や怠慢に拠るものが最も多いとされ、一部には自分の所有するそれら動物に対して暴行を働いたり殺害する行為が含まれます。
その一方では他人の所有物であるペットや家畜、または付近の野良猫や野生動物への加虐(暴行・殺害)行為も存在し、特に所有権の問題も絡んで、多くの社会では犯罪行為(器物損壊)と見なされます。

動物虐待の処罰

CA州では動物虐待を繰り返すことにより終身刑となることもあります。
[例;某男性は動物虐待で逮捕 有罪となり刑務所に入る、出所してまだ動物虐待、出所してまた猫を15匹殺害、この時点で社会生活に対応出来ないとみなし、終身刑を宣告される]

日本では「動物の愛護および管理に関する法律」という法律があり、愛護動物を虐待・殺傷すると法律で罰せられます。虐待は30万以下の罰金、殺傷は1年以下の懲役または100万以下の罰金です。
もし虐待された動物を見つけたら、まずその動物を保護し、そしてその写真を撮影してください。
獣医さんへつれていき、治療を受けるとともに、警察、できれば最寄の派出所ではなく、県警(東京都の場合は警視庁)へ連絡し、動物愛護法違反で届けを出してください。届出ることにより、それは事件となり、捜査の対象となります。